特別教育記録【初任・高齢・事故惹起】
◎初任運転者教育
雇い入れた運転者に対して、国土交通省告示第1366号の乗務員教育内容を座学で15時間以上実施、実車を用いた安全運転の実技を20時間以上実施し、その内容を記録・保存して下さい(過去3年間において事業用自動車の運転経験がない者が対象)。
◎高齢運転者教育
高齢運転者(65歳以上の運転者)は適齢診断の診断結果を基に、加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じたトラックの安全な運転方法等について、自ら考えるように指導し、その内容を記録・保存して下さい。
◎事故惹起運転者教育
事故惹起運転者に対する特別な指導の内容及び時間は以下の通りです。
No | 内 容 | 時 間 |
① | 事業用自動車の運行の安全の確保に関する法令等 | 合計6時間以上実施すること |
事業用自動車の運行の安全を確保するため貨物自動車運送事業法その他の法令等に基づき運転者が遵守すべき事項を再確認させる。 | ||
② | 交通事故の事例の分析に基づく再発防止対策 | |
交通事故の事例の分析を行い、その要因となった運転行動上の問題点を把握させるとともに、事故の再発を防止するために必要な事項を理解させる。 | ||
③ | 交通事故に関わる運転者の生理的および心理的要因並びにこれらへの対処方法 | |
交通事故を引き起こすおそれのある運転者の生理的及び心理的要因を理解させるとともに、これらの要因が事故につながらないようにするための対処方法を指導する。 | ||
④ | 交通事故を防止するために留意すべき事項 | |
貨物自動車運送事業者の事業の態様及び運転者の乗務の状況等に応じて事業用自動車の運行の安全を確保するために留意すべき事項を指導する。 | ||
⑤ | 危険の予測及び回避 | |
危険予知訓練の手法等を用いて、道路及び交通の状況に応じて交通事故につながるおそれのある危険を予測させ、それを回避するための運転方法等を運転者が自ら考えるよう指導する。 | ||
⑥ | 安全運転の実技 | 可能な限り実施すること |
実際に事業用自動車を運転させ、道路及び交通の状況に応じた安全な運転方法を添乗等により指導する。 |
運行管理等