運行管理者関連

 貨物自動車運送事業者は、貨物の安全確実な輸送について万全を期するため事業活動の単位である営業所ごとに運行管理者を選任し、その業務を遂行させることが義務付けられています。

運行管理者の資格

 運行管理者として選任できる者は、国土交通大臣から運行管理者資格者証交付を受けている者でなければなりません。この運行管理者資格者証は、運行管理者試験に合格した者、または運行の安全の確保に関する業務について一定の実務経験その他の要件を備える者について申請により交付されます。

運行管理者の選任

①事業者は、営業所ごとにその配置車両数に応じて一定数以上の運行管理者を選任しなければなりません。

運行管理者選任者数

事業用自動車の数(被牽引車を除く)運行管理者数
 29両まで(運行車+運行車以外)又は5両以上29両まで(運行車以外) 1人以上
 30両~59両(運行車+運行車以外) 2人以上
 ※以下、必要選任者数=1+配置車両数(被牽引車を除く)/30小数点以下は切り捨て
 ※運行車とは、特別積合せ貨物運送の運行系統に配置する車輌のことです。

 

複数の運行管理者を選任している営業所では、その責任が分散しないように、また、運行管理業務が統一された方針で処理・遂行されるよう運行管理業務の全般を管轄する統括運行管理者を選任する旨を運行管理規程により明確にしておかなければなりません。

③貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条の規定により、選任する運行管理者について運行管理者講習を2年度ごとに1回受講させなければなりません。また、平成24(2012)年4月16日以降に選任され基礎講習の受講歴がない運行管理者は、基礎講習を必ず受講してください。

 

運行管理者の講習について

 平成24年4月16日以降に新たに選任された運行管理者で、過去に基礎講習を受講していない者は基礎講習を必ず受講しなければなりません。但し、当該営業所において平成24年4月16日以前に運行管理者として選任されていたことがある者、または、同一事業者で他営業所において平成24年4月16日以前に運行管理者として選任されていたことがある者は除きます。

 

運行管理者の選任(解任)の届出

 運行管理者を選任又は解任した(当該営業所の運行管理者でなくなった)時は、届出事由の発生後1週間以内に営業所の所在地を管轄する運輸支局長に届出を提出しなければなりません。

 

「運行管理業務と安全」マニュアルについて

 安全管理を担う運行管理者には、法令理解と遵守はもとより、運転者の教育・指導にも一定の知識や対応が求められます。当マニュアルは運行管理者の業務内容と関係法令を整理し解説することによって、運行管理者の法令理解を促進し、日々の業務をより適切に行うとともに、一層の安全対策に取り組むことを目的に作られています。本マニュアルを下記からダウンロードして、交通事故防止と輸送品質の向上の一助として活用してください。

運行管理等

帳票類 (運行管理等)

※※※貨物と旅客の資格者証・適性診断等について※※※
乗務記録(運転日報)
点呼記録簿
運行管理者・整備管理者 社内掲示表
運行管理者関連
初任診断・適齢診断等
特別教育記録【初任・高齢・事故惹起】
乗務員教育【年間計画表・教育実施記録・マニュアル・教材】
運行指示書
荷役時間・荷役作業等記録付票