荷役時間・荷役作業等記録付票
運転者が車両総重量8トン以上、又は最大積載量5トン以上の車両に乗務した場合、荷主の都合により30分以上待機(30分未満の待機時間は記録不要)した時や荷役作業等を実施した場合に、「集貨地点等」、「荷役作業等の開始・終了時刻」、「荷役作業等の内容」、「これらについて荷主の確認が得られた場合はその旨・得られなかった場合はその旨」の記録が必要となります。また、必要事項がデジタコなど他の方法で記録している場合は記載不要です(実施した荷役作業等の内容等や記録・保存をデジタル方式で行うことについてあらかじめ現場で荷主側の確認を得た上で、運送事業者側でその旨を記録することになりますが、荷主側の確認を得ることが難しい場合は、荷主の確認が得られなかった旨を必ず記録してください)。
運行管理等