初任診断・適齢診断等
事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項として、「新たに雇入れた運転者」に国土交通大臣が認定する初任診断を受けさせなければならないことが義務付けられています。また、「高齢運転者(65歳以上の方)」に国土交通大臣が認定する適性診断を受けさせなければならないことも義務付けられています。
【主な適性診断認定機関】
認定機関 | 住所・電話番号 | 適性診断 |
自動車事故対策機構 神奈川支所 | 横浜市港北区新横浜2-11-1 3F | 初任・適齢・特定Ⅰ・Ⅱ |
☎ 045-471-7401 | ||
ヤマト・スタッフ・サプライ㈱ | 東京都江東区青海2-4-32 | 初任・適齢・特定Ⅰ |
☎ 03-6426-0193 | ||
神奈川県自動車交通共済協同組合 | 横浜市港北区新横浜2-13-4 | 初任・適齢・特定Ⅰ |
☎ 045-475-2197 | ||
都南自動車教習所 | 座間市緑ヶ丘4-20-1 | 初任・適齢・特定Ⅰ |
☎ 050-3734-8836 | ||
三共自動車学校 | 藤沢市本藤沢1-11-23 | 初任・適齢・特定Ⅰ |
☎ 0466-81-3706 | ||
小田原ドライビングスクール | 小田原市蓮正寺540-2 | 初任・適齢・特定Ⅰ |
☎ 0465-36-1215 | ||
飛鳥ドライビングカレッジ川崎 | 川崎市川崎区下並木97 | 初任・適齢・特定Ⅰ |
☎ 044-380-5510 |
※機関名をクリックすると、その機関のホームページを表示します。
雇入れ時の流れ
新たに運転者を雇い入れた場合、雇入れ時の健康診断や事故歴の把握、適性診断受診、教育等、実施するべき事項がたくさんあります。下記ファイルをダウンロードしてご確認ください。
初任診断
初任運転者及び常時選任するために雇入れた運転者であって当該事業者 において、初めてトラックに乗務する前に受診してください。雇入れ時から遡って過去3年の間に初任診断を受診している場合は、その結果を運転者が事業者に提出する(必ず事業所で保管してください)ことで受診に代えることができます。
適齢診断
年齢が65歳に達した運転者が対象であり、66歳になるまでの1年以内に1回、適齢診断を受診しなければならないと定められています。その後は受診日から3年以内ごとに1回適齢診断を受診させて下さい。
特定診断Ⅰ
受診対象者は以下の通りです。
- 死亡又は重傷事故を起こし、かつ、当該事故前の1年間に事故を起こしたことがない者
- 軽傷事故を起こし、かつ、当該事故前の3年間に事故を起こした事がある者
特定診断Ⅱ
受診対象者は以下の通りです。
- 死亡又は重傷事故を起こし、かつ、当該事故前の1年間に事故を起こした者
運行管理等