点呼記録簿

 運転者が日々の業務を行うため事業用自動車にその日はじめて乗務しようとする時、また、1日の乗務を終了した時は、運行管理者はその都度必ず対面により点呼を行わなければなりません。
 
 点呼項目は種々細目が定められていますので、運行管理者はこれを正しく行い、点呼後はその状況を点呼記録簿に記載し1年間保存しておく義務があります。また、書面による記録・保存に代えて電磁的方法による記録・保存も可能です。
 
 乗務前の対面点呼は、運転者が乗務前の日常点検を実施した後の出発前に、乗務後の対面点呼は運転者が運行終了後、所定の位置に車輌を格納した後速やかに行います。
 
 乗務前後の点呼がいずれも対面で行えない乗務の場合は、中間点呼を実施しなければなりません。
 
運行管理等

帳票類 (運行管理等)

※※※貨物と旅客の資格者証・適性診断等について※※※
乗務記録(運転日報)
点呼記録簿
運行管理者・整備管理者 社内掲示表
運行管理者関連
初任診断・適齢診断等
特別教育記録【初任・高齢・事故惹起】
乗務員教育【年間計画表・教育実施記録・マニュアル・教材】
運行指示書
荷役時間・荷役作業等記録付票