荷待時間・荷役作業等記録付票

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 国交省では、「貨物自動車運送事業輸送安全規則」を改正(令和6年10月1日公布、令和7年4月1日施行)し、業務記録における荷待時間・荷役作業等の記録業務の対象となる車両について、従来は「車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上の車両」とされていたものを、「全車両」へと拡大されました。荷主の都合により30分以上待機(30分未満の待機時間は記録不要)した時や荷役作業等を実施した場合に、「集貨地点等」、「荷役作業等の開始・終了時刻」、「荷役作業等の内容」、「これらについて荷主の確認が得られた場合はその旨・得られなかった場合はその旨」の記録が令和7年4月1日より全車両必要となります。また、必要事項がデジタコなど他の方法で記録している場合は記載不要です(実施した荷役作業等の内容等や記録・保存をデジタル方式で行うことについてあらかじめ現場で荷主側の確認を得た上で、運送事業者側でその旨を記録することになりますが、荷主側の確認を得ることが難しい場合は、荷主の確認が得られなかった旨を必ず記録してください)。
 
運行管理等

帳票類 (運行管理等)

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荷待時間・荷役作業等記録付票
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