「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について
- 重要
今般、国土交通省自動車局安全政策課長、貨物課長、整備課長の連名にて、新旧対照表の通り「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部が改正されました。
本改正は、令和5年4月1日に道路運送法施行規則等の一部を改正する省令が施行されたことに伴い、関係通達が改正されたことによるものです。
下記から、新旧対照表と改正された「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」をダウンロードできますので、ご確認ください。
法改正等
お知らせ (法改正等)
- 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について
- ラストマイル輸送等への輸送対策としての自家用有償運送の許可に係る取扱いについて
- 運行管理業務の一元化実施に係る取扱いについて
- 2024年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます(職安法施行規則が改正されました)
- 事業者間の遠隔点呼の先行実施要項について
- 「整備管理者制度の運用について」の一部改正【行政処分の強化】について
- 整備管理規程(例)が変わりました
- 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について
- 令和6年4月1日から改正された改善基準告示が施行されます【改善基準告示に関するQ&Aを追加掲載】
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