「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について

  • 重要

 今般、国土交通省自動車局安全政策課長、貨物課長、整備課長の連名にて、新旧対照表の通り「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部が改正されました。
 本改正は、令和5年4月1日に道路運送法施行規則等の一部を改正する省令が施行されたことに伴い、関係通達が改正されたことによるものです。
 下記から、新旧対照表と改正された「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」をダウンロードできますので、ご確認ください。

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